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マンション売却時の税金の仕組みとは?知っておきたい計算方法と控除制度

大阪市西区マンション売却

行方  正樹

筆者 行方 正樹

不動産キャリア14年

宅地建物取引士/年間相談実績700件・累計8,000件超
大阪市西区のマンション売却を中心に、2,000件以上の不動産取引に従事しております。
不動産の売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではない、大きなご決断です。だからこそ、マンション売却専門エージェントとして、お客様お一人おひとりの状況に寄り添い、納得のいく結果につながるよう、誠心誠意サポートいたします。

マンションを売却するとき、「税金ってどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか。実は、売却利益が出た場合には、思いがけない税金がかかることがあります。この記事では、初めてマンションを売却される方にも分かりやすいよう、税金の基礎知識や仕組み、計算方法、節税のポイントまで、順序立てて丁寧に解説します。知らずに損をしないためにも、しっかり理解を深めていきましょう。

譲渡所得税とは何か、税金の仕組みを理解する

マンション売却時に課される譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税という三つの税金から構成されています。国税庁によりますと、不動産の譲渡によって得られた所得(譲渡所得)は、他の所得と分けて計算される分離課税の対象となります(所得税と住民税が別々に課されます)。

譲渡所得は「譲渡価額(売却価格+固定資産税清算金)―取得費―譲渡費用」で計算されます。不動産の売却代金に固定資産税の精算金が含まれる場合、この合計が譲渡価額となります。

マンションの所有期間が売却時の1月1日時点で5年以下であれば「短期譲渡所得」、5年を超えると「長期譲渡所得」となります。そして短期の場合は30%、長期の場合は15%の税率が適用され、さらに所得税に対して復興特別所得税として2.1%が上乗せされます(どちらも住民税に加算されます)。

以下に、税率をまとめた表を示します。

所有期間所得税率住民税率復興特別所得税(所得税×2.1%)
5年以下(短期)30%9%所得税×2.1%
5年超(長期)15%5%所得税×2.1%

このように、譲渡所得税は譲渡所得額と所有期間に応じて税率が変わる仕組みとなっています。誰でもわかりやすいように整理しております。

取得費と譲渡費用、譲渡所得への影響を押さえる


マンション売却で最も悩まれる、「取得費」と「譲渡費用」が譲渡所得にどう影響するかを丁寧に確認していきましょう。

項目計算内容ポイント
取得費土地購入価格 +(建物購入価格 − 減価償却費)減価償却費は「建物価格×0.9×償却率×所有年数」で算出します。鉄筋コンクリート造では償却率は0.015が一般的です。
譲渡費用売却時の仲介手数料、広告費、印紙税、立退料など抵当権抹消登録免許税や司法書士手数料などの登記費用は含まれません。
概算取得費(取得費不明時)売却価格×5%取得費を証明できない場合、5%方式が認められますが、譲渡所得が大きくなる傾向があります。

まず、取得費には土地と建物の取得額に加え、建物の経過による価値劣化分(減価償却費)が差し引かれます。例えば鉄筋コンクリート構造のマンションであれば、建物価格×0.9×償却率(0.015)×所有年数で算出できますので、確実に計算しましょう。付随した費用を取得費に含めることで、税負担を軽減できますし、これを怠ると譲渡所得が過大になってしまいます。

次に譲渡費用は、売却の際に直接関連する費用が該当します。仲介手数料、広告費、印紙税、立退料などは対象になりますが、抵当権抹消の登録免許税や司法書士への報酬といった登記に関する費用は、譲渡費用には含まれませんのでご注意ください。

最後に、取得時の書類が見つからないなどで取得費を正確に算出できない場合、「概算取得費」として売却価格の5%を用いる制度があります。ただし、実際の取得費がそれ以上である可能性もあるため、この制度を使うと譲渡所得が高くなり、結果として納税額が大きくなるリスクがあります。可能であれば購入時の契約書や領収書を保管し、実額法による計算を基本としてください。

税率の適用とシミュレーションで理解を深める

マンション売却における譲渡所得税の税率は、所有期間に応じて「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分類されます。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、所得税30%、住民税9%、加えて復興特別所得税(所得税の2.1%)が課され、合計でおよそ39.63%の税率となります。一方、5年を超える所有期間では「長期譲渡所得」となり、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税を含めて約20.315%の税率が適用されます。どちらも「譲渡所得」に掛けて税額を計算します。なお、所有期間の判定は売却年の1月1日時点に行われる点にご注意ください。

以下の表は、所有期間ごとの税率をまとめたものです。

所有期間所得税住民税復興特別所得税合計税率
5年以下(短期譲渡所得)30%9%所得税の2.1%相当約39.63%
5年超(長期譲渡所得)15%5%所得税の2.1%相当約20.315%

次に、簡易なシミュレーション例をご紹介いたします。例えば取得費や譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得が100万円だった場合、長期譲渡所得に該当すると仮定すると、所得税は15万円、復興特別所得税は15万円の2.1%に相当する0.315万円、住民税は5万円で、合計税額は約20.315万円となります。

さらに、固定資産税などの精算金が売却価格に含まれる場合、それ自体は譲渡費用には含められないため、譲渡所得の対象金額にはなりません。ただし、精算金が売却対価に含まれると、結果的に譲渡所得が減ることがありますので、売却時の契約内容をしっかり確認することをおすすめします。

特別控除や軽減税率を活用して節税を考える

マンションを売却するときには、税負担を大きく軽くできる制度がいくつかあります。ここでは、特に節税効果が高い「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」、そしてこれらの制度を活用するための「確定申告の流れ」について、わかりやすくご説明します。

まず、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」は、自ら居住していたマンションを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です(所有期間に関係なく適用可能)。譲渡所得が3,000万円以下であれば、控除によって課税対象となる所得がゼロになるケースも多く、非常に強力な節税手段です。

次に、「10年超所有軽減税率の特例」は、売却年の1月1日時点で10年を超えて所有していた居住用マンションに適用されます。譲渡所得から3,000万円特別控除を差し引いた後の金額に対し、6,000万円以下の部分には所得税および住民税の合計で14.21%、6,000万円を超える部分には20.315%の税率が適用されます。

これら二つの制度は併用が可能です。以下の表に、制度の組み合わせによる節税のイメージをまとめました。

制度 内容 適用後の効果
3,000万円特別控除 譲渡所得から最大3,000万円控除 譲渡益が3,000万円以下なら課税所得が0円に
10年超所有軽減税率の特例 控除後の譲渡所得に対し税率を軽減(14.21%など) 控除後の譲渡所得にもさらに節税
併用 両方を組み合わせ可能 控除と税率軽減による大幅な節税

最後に、これらの制度を利用する際には確定申告が必要です。売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に、譲渡所得の申告書類を作成し、税務署に提出します。添付書類としては、売買契約書の写し、登記事項証明書、譲渡費用の領収書、譲渡所得の内訳書などが必要です。

以上、居住用マンションを売却するときに利用できる主な節税制度とその手続きについてご説明しました。どれも要件を満たし、適切に手続きを踏めば、税負担を大きく軽減できる可能性があります。売却をご検討の際には、ぜひ活用をご検討ください。

まとめ

マンションを売却する際には、譲渡所得税という税金がかかる仕組みや、計算方法、適用される税率について正しく理解することが大切です。譲渡所得税の計算では、譲渡価格から取得費や諸費用を差し引いた額が基準となります。また、売却した年の所有期間や、さまざまな控除や特例の有無によって税額が大きく変わるため、注意が必要です。特に居住用マンションの売却に該当する場合は、特別控除や軽減税率の活用による節税効果も期待できるため、基礎知識を身につけて適切な手続きを進めることが重要です。税金について不安な方も、まずは基本的な仕組みや計算方法を押さえることで、安心して売却を進める第一歩になります。

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